脱毛のクーリングオフについて

エステで契約したものの、気持ちが変わった、他にも安いサロンがあった、
口コミが良くなかった、など、
契約をなかったことにしたくなることはよくあります。

そこで、ここでは「クーリングオフ」と「中途解約」について詳しくご説明しようと思います。
それぞれ契約状況や契約してからの時期、コースの消化状況によって申請方法が異なります。

クーリングオフについて

クーリングオフとは、エステのコースなどを契約したあと、
本当に自分に合っているコースなのか、金額が見合っているかなど、
頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考える時間として、
立場の弱い消費者向けに定められた特定商取引の一つです。
一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができる特別な制度のことです。
「契約」についてのページにも記載しましたが、目に見えないモノを契約する場合、特定商取引法という法律が決められています。
お店の雰囲気やスタッフの話など、その場だととても魅力的に感じてしまうことは誰でもありえることです。
うっかりノリで契約してしまったり、考えていたより高額だったり、少なからずよく聞く話です。よほど悪質ではない限り、
エステ側としても、きれいになってもらいたいという気持ちは大きいはずです。
しかしやはりどうしても立場が弱いのは消費者。しっかり冷却期間を持って、自分に最適なプランだったのかを検討しましょう。

クーリングオフのルール

もしどうしても契約を解除したいと思った場合、早めに動くことがポイントです。
クーリングオフの場合、ほとんどの制約がなく契約解除ができますが、契約日から8日以内に申し入れる必要があります。
申請方法は電話でもメールでも構いませんが、原則的には契約書の約款(やっかん)に申請方法が記載されているはずです。
それに則って申請しましょう(なければ契約書と呼べるか不安なレベルです、契約時に必ず確認しましょう)。
法律では口約束でも契約となりますが、言った言わないという面倒な問題に巻き込まれることもしばしばあります。
そういうことを避けるためにも契約書は非常に大切です。
例えば電話でクーリングオフの相談をし了承を得たのに、しばらく連絡もなくそのまま放置された、などもよく聞く話です。
もちろん口頭でも良いのですが、証拠を残すためにも書面で提出するべきです。
原則的に使用済みの商品以外はすべてが返金、返品可能です。

クーリングオフの申請方法

先にも記載した通り、前提として契約日より8日以内の申請となります。
ここでは推奨する書面での申請方法のご説明をします。
書き方としては、

◯年◯月◯日、貴社(◯◯エステ◯◯店)との間で契約した
◯◯◯コース ◯◯円
◯◯◯コース ◯◯円
について、契約を解除します。
支払った代金◯◯◯円を書き口座に返金し、商品を引き取ってください。
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯◯

◯年◯月◯日
契約者 ◯◯◯
住所  ◯◯◯     印

◯◯株式会社 ◯◯エステ
代表者 ◯◯様(もしくはご担当◯◯様)

このような形式をおすすめします。
そもそも、しっかりと法定に則ったサロンでしたら、クーリングオフの申請方法や書面の作成方法も契約書に記載があると思います。
こちらも契約時にしっかりチェックするポイントです。
口頭でも大丈夫ですが、トラブルを避けるなら書面で!
こちらも必ず電話で申請した際に、書面が必要かどうか、日数は間に合ったか、必ず確認しましょう。
また念には念を入れ、郵便局で内容証明や配達記録郵便で出すことをおすすめします。
また当然この書面はご自身でコピーをとっておきましょう。
サインか捺印も忘れずにおこないましょう。

クーリングオフができない場合

だいたいの場合が経過日数の問題です。
契約書に記載のある契約日時から8日以内の申請が必要です。
8日以内に電話でもメールでも、必ずアクションを起こす必要があります。
1日でも過ぎた場合、原則的にはクーリングオフの効力はなくなり、中途解約となり、解約手数料が必要になります。
しかしサロンによってはきちんと理由や相談をすれば気持ちよく対応してくれるところもあるでしょう。
しっかりとコミュニケーションを取ることも大事かもしれません。
また、8日以内に連絡したのに返事がない、返金がない、先延ばしにされたなど、
クーリングオフでのトラブルの場合、8日を先延ばしにされたということを多く聞きます。
もし邪魔をされても、こちらがきちんと8日以内に連絡している証拠があれば、クーリングオフは絶対的な効力を持ちます。
クーリングオフができませんと言われたら、どうしてできないか話を聞き、
納得行かなければお住まいの地方自治体が運営している消費者センターに連絡しましょう。

まとめ

・大前提として、契約時に自分に見合ったコースなのか、しっかり考えましょう。
・契約日から8日以内に申請しましょう。
・電話連絡だけではなく、契約店舗で決められた方法で申請しましょう。
やはり契約の時点でしっかりと確認しておくことが最重要ポイントです。
クーリングオフは消費者にとても優しいものです。困ったときはしっかりと活用できるよう、
こちらを参考にしていただけるとうれしいです。

脱毛のクーリングオフのよくある質問

Q:クーリングオフできる条件とは?
A:契約期間1ヶ月以上、契約額5万円以上の役務(コース)内容で、かつ契約日から8日以内に申請が条件です。

Q:コースと一緒に購入した商品はクーリングオフできる?
A:未開封で傷や箱つぶれなどがない、購入した状態のままのものは基本的に返品が可能です。

Q:医療脱毛はクーリングオフできる?
A:以前までは美容外科や医療での脱毛コースはクーリングオフができませんでした。しかし最近では、高額な契約や広告と違う内容など、消費者が誤解を招くような医療脱毛が多くなったため、一部の契約は特定役務と判断され、クーリングオフが適用できるようになりました。ただし、1回ごとの都度払いや、初回カウンセリング時に、継続的な治療は不要との診断の場合、適用外となりますので要注意です。
こちらについては消費者庁の特定商取引法のサイトに詳しく記載がありますので参照してみてください。
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/

Q:クーリングオフの申し出は電話でもいいの?
A:電話でも問題ありません。ただし、契約書に申請方法の記載がある場合、その方法に従うことをおすすめします。電話だけの場合、トラブルの原因にもなりますので確実に申請するなら書面を用意しましょう。

Q:キャンペーン価格で契約したのにクーリングオフを申請したら定価で計算されたら?
A:クーリングオフや解約の際は、原則的に契約時と同額での計算になりますので、返金される前に異議申し立てをしてみましょう。それでも曖昧な回答の場合、お住いの地域の消費者センターに仲介に入ってもらうことも考えてよいと思います。