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脱毛のクーリングオフについて

エステで契約したものの、気持ちが変わった、他にも安いサロンがあった、
口コミが良くなかった、など、
契約をなかったことにしたくなることはよくあります。

そこで、ここでは「クーリングオフ」と「中途解約」について詳しくご説明しようと思います。
それぞれ契約状況や契約してからの時期、コースの消化状況によって申請方法が異なります。

目次

クーリングオフ制度とは?

クーリングオフとは、エステのコースなどを契約したあと、本当に自分に合っているコースなのか、金額が見合っているかなど、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考える時間として、立場の弱い消費者向けに定められた特定商取引の一つです。

クーリングオフとは、あなたとサロンで締結した契約を解除する権利のことを言います。
ある一定の条件のもと、一定期間、理由や説明なく無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる、法律で定められた制度です。


一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができる特別な制度のことです。
「契約」についてのページにも記載しましたが、目に見えないモノを契約する場合、特定商取引法という法律が決められています。
お店の雰囲気やスタッフの話など、その場だととても魅力的に感じてしまうことは誰でもありえることです。
うっかりノリで契約してしまったり、考えていたより高額だったり、少なからずよく聞く話です。よほど悪質ではない限り、
エステ側としても、きれいになってもらいたいという気持ちは大きいはずです。
しかしやはりどうしても立場が弱いのは消費者。しっかり冷却期間を持って、自分に最適なプランだったのかを検討しましょう。

クーリングオフ時の返金について

クーリングオフの場合、原則的に全額返金になります。
仮に1回施術をしていても、その分もコースの場合は返金対象です。
ただし、例えば体験料や1回分だけのお手入れは、役務とは違います。その場で消化して完了するものは、クーリングオフの返金対象外となります。
また契約時に商品を一緒に購入し、パッケージを開封した、使用してしまった場合は買い取りとなりますのでこちらも返金対象外です。

脱毛のクーリングオフは施術後でも可能?

クーリングオフの期間内ですが、既にに1回目の脱毛施術を受けている場合、以下のような質問を聞くことがあります。

「脱毛コースを契約後にすぐに1回目の施術をしました。
よく考えた結果クーリングオフをしたくなったのですが、もうすでに1回目の施術をしてしまっています。
この状態でもクーリングオフは可能なのでしょうか?またすでに施術した1回目の料金も返金されるのでしょうか?」

施術後でも期間内ならクーリンオフは適用できます

実はクーリングオフには施術を受けている、受けていない、により違いはありません。
契約から8日後の申請であればサービスを受けていたとしてもクーリングオフ精度を利用して全額を返金してもらうことができます。

既に施術を受けた分も返金対象です

既に施術を受けていたとしてもその部分も含めて返金されます。

例えば、10回コースで10万円のコースを組んでいたとします。
既に1回目の施術を受けていたとしても、10回分10万円の返金を受けることができます。

化粧品や食品等、使用済みの部分は返金対象外なので注意!

施術とセットで付いていた化粧品や健康食品等の物品に関しては既に使用している部分については「一部でも使用すると価値が著しく損なわれる商品」となりクーリングオフの適用外となります。

使用していない商品と施術の代金のみ返金となるので注意してください。

クーリングオフのルール

もしどうしても契約を解除したいと思った場合、早めに動くことがポイントです。
クーリングオフの場合、ほとんどの制約がなく契約解除ができますが、契約日から8日以内に申し入れる必要があります。
申請方法は電話でもメールでも構いませんが、原則的には契約書の約款(やっかん)に申請方法が記載されているはずです。
それに則って申請しましょう(なければ契約書と呼べるか不安なレベルです、契約時に必ず確認しましょう)。
法律では口約束でも契約となりますが、言った言わないという面倒な問題に巻き込まれることもしばしばあります。
そういうことを避けるためにも契約書は非常に大切です。
例えば電話でクーリングオフの相談をし了承を得たのに、しばらく連絡もなくそのまま放置された、などもよく聞く話です。
もちろん口頭でも良いのですが、証拠を残すためにも書面で提出するべきです。
原則的に使用済みの商品以外はすべてが返金、返品可能です。

クーリングオフの申請方法

先にも記載した通り、前提として契約日より8日以内の申請となります。
ここでは推奨する書面での申請方法のご説明をします。
書き方としては、

◯年◯月◯日、貴社(◯◯エステ◯◯店)との間で契約した
◯◯◯コース ◯◯円
◯◯◯コース ◯◯円
について、契約を解除します。
支払った代金◯◯◯円を書き口座に返金し、商品を引き取ってください。
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯◯

◯年◯月◯日
契約者 ◯◯◯
住所  ◯◯◯     印

◯◯株式会社 ◯◯エステ
代表者 ◯◯様(もしくはご担当◯◯様)

このような形式をおすすめします。
そもそも、しっかりと法定に則ったサロンでしたら、クーリングオフの申請方法や書面の作成方法も契約書に記載があると思います。
こちらも契約時にしっかりチェックするポイントです。
口頭でも大丈夫ですが、トラブルを避けるなら書面で!
こちらも必ず電話で申請した際に、書面が必要かどうか、日数は間に合ったか、必ず確認しましょう。
また念には念を入れ、郵便局で内容証明や配達記録郵便で出すことをおすすめします。
また当然この書面はご自身でコピーをとっておきましょう。
サインか捺印も忘れずにおこないましょう。

医療脱毛もクーリングオフの対象なの?医療だから対象外!?

医療脱毛が大人気、TVCMや電車広告でもたくさん見かけるので検討している方、実際に医療脱毛を利用されている方も多いのではないでしょうか?

実は医療脱毛は、その名の通り医療=治療ですから、そもそも特定商取引法とはあまり関係ないところでした。
しかし現在では、エステと同じような広告、安価な価格設定、雑な処理方法などが目立ち、悪質なトラブルが増えていたことから、近年特定商取引法が適用されることとなりました。よって、クーリングオフが可能となっています。

医療脱毛のクーリングオフ方法

医療脱毛のクーリングオフは、基本的にエステと同様です。
注意点としては、契約日から8日以内、5万円以上の契約、1ヶ月以上のコース期間となります。これらが該当しないコースはクーリングオフ対象外となってしまいます

医療も特定商取引法が適用となり、クーリングオフや中途解約が可能になりました。
エステ同様、しっかり事前に情報を確認し、遺恨を残さないよう双方スムーズに進めましょう!

・病院であっても脱毛は特定商取引法適用なのでクーリングオフ可能です。
・ルールも通常のクーリングオフと同じです。
・必ず契約書を確認しましょう。
・よく考えてクーリングオフしましょう!

クーリングオフができない場合


クーリングオフの成立には契約書に記載のある契約日時から8日以内の申請が必要です。
8日以内に電話でもメールでも、必ずアクションを起こす必要があります。
1日でも過ぎた場合、原則的にはクーリングオフの効力はなくなり、中途解約となり、解約手数料が必要になります。
しかしサロンによってはきちんと理由や相談をすれば気持ちよく対応してくれるところもあるでしょう。
しっかりとコミュニケーションを取ることも大事かもしれません。
また、8日以内に連絡したのに返事がない、返金がない、先延ばしにされたなど、
クーリングオフでのトラブルの場合、8日を先延ばしにされたということを多く聞きます。
もし邪魔をされても、こちらがきちんと8日以内に連絡している証拠があれば、クーリングオフは絶対的な効力を持ちます。
クーリングオフができませんと言われたら、どうしてできないか話を聞き、
納得行かなければお住まいの地方自治体が運営している消費者センターに連絡しましょう。

クーリングオフできない場合

以下の場合に一つでも当てはまるとクーリングオフの対象外となります。

  • 契約から8日以上経過している場合
  • コース金額が5万円以下の場合(一部不可の場合あり)
  • 利用期間(役務提供期間)が1ヶ月未満のコース(一部不可の場合あり)

もし契約時に商品も一緒に購入した場合、開封していたら返品対象外となります。
また汚れた、傷がついた、包装をとってしまったなども対象外となりますので気をつけましょう。

契約から8日以上経過している場合

クーリングオフは8日以内の連絡がルール、8日を超えた場合は中途解約となります。
どんな連絡方法でも可能ですが、サロンに連絡が入っていることが双方認識されていなければ意味がありません。
最初の連絡は電話でも良いと思います。しっかり8日以内にクーリングオフの意思を伝え、その後どのようにすべきか確認しましょう。万が一連絡が8日ギリギリになる場合には、郵便局の内容証明を利用するのも一つの方法です。
また特例事項として、8日以内に連絡したものの意図的に申請を遅らせられた場合や、案内不足や誤認識させるような案内だった場合、20日間まで延期の措置をとってもらうことが出来ます。こちらも特商法で定められています。

コース金額が5万円以下の場合

こちらは脱毛の解約について詳しくお話していますので、ご参照ください。
5万円以下で契約できるコース内容では、効果を出すにはある程度の限界があります。
消費者にとっても、エステに行きたいという希望のもと契約をしているわけですから、
契約に意思を持っているという判断になります。特商法では5万円という区切りが、一般的に支払いにも問題ない金額と考えられているので、クーリングオフの期間も必要がないというルールになっています。役務提供期間が1ヶ月未満のコースも同様の意味です。

まとめ

・大前提として、契約時に自分に見合ったコースなのか、しっかり考えましょう。
・契約日から8日以内に申請しましょう。
・電話連絡だけではなく、契約店舗で決められた方法で申請しましょう。
やはり契約の時点でしっかりと確認しておくことが最重要ポイントです。

繰り返しになりますが、契約時にしっかりルールを確認しておきましょう。
必ず8日以内にクーリングオフの意思を伝えましょう。
サロンの連絡先や本社の連絡先を把握しておくことも重要です。
クーリングオフに理由や説明は不要です。ご自身の判断で自由に申請できます。
怖がらず、冷静に伝えて処理を進めましょう。
クーリングオフは消費者にとても優しいものです。困ったときはしっかりと活用できるよう、
こちらを参考にしていただけるとうれしいです。

脱毛のクーリングオフのよくある質問

Q:クーリングオフできる条件とは?
A:契約期間1ヶ月以上、契約額5万円以上の役務(コース)内容で、かつ契約日から8日以内に申請が条件です。

Q:脱毛コースをクーリングオフする時の理由って必要なの?
A:クーリングオフを申請する時に理由を伝えてお店の人に納得して貰う必要はありません。クーリングオフをします。と伝えるだけで十分です。

Q:コースと一緒に購入した商品はクーリングオフできる?
A:未開封で傷や箱つぶれなどがない、購入した状態のままのものは基本的に返品が可能です。

Q:医療脱毛はクーリングオフできる?
A:以前までは美容外科や医療での脱毛コースはクーリングオフができませんでした。しかし最近では、高額な契約や広告と違う内容など、消費者が誤解を招くような医療脱毛が多くなったため、一部の契約は特定役務と判断され、クーリングオフが適用できるようになりました。ただし、1回ごとの都度払いや、初回カウンセリング時に、継続的な治療は不要との診断の場合、適用外となりますので要注意です。
こちらについては消費者庁の特定商取引法のサイトに詳しく記載がありますので参照してみてください。
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/

Q:クーリングオフの申し出は電話でもいいの?
A:電話でも問題ありません。ただし、契約書に申請方法の記載がある場合、その方法に従うことをおすすめします。電話だけの場合、トラブルの原因にもなりますので確実に申請するなら書面を用意しましょう。

Q:キャンペーン価格で契約したのにクーリングオフを申請したら定価で計算されたら?
A:クーリングオフや解約の際は、原則的に契約時と同額での計算になりますので、返金される前に異議申し立てをしてみましょう。それでも曖昧な回答の場合、お住いの地域の消費者センターに仲介に入ってもらうことも考えてよいと思います。

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