脱毛コースをクーリングオフする時の理由って必要なの?

脱毛コースを契約したけど家に帰ってよく考えてみたら自分にあっていないかも!?高額なので支払いができなくなるかも?といった場合にはクーリングオフ制度を利用することで、契約を無効にして全額返金してもらうことが可能です。

制度は聞いたことがるけどクーリングオフできる条件や理由に制限はあるのでしょうか?
このページではクーリングオフできる?できない?の理由について紹介します。

目次

クーリングオフ制度とは?

クーリングオフとは、あなたとサロンで締結した契約を解除する権利のことを言います。
ある一定の条件のもと、一定期間、理由や説明なく無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる、法律で定められた制度です。
こちらは脱毛のクーリングオフのページで詳しく説明しています。そちらもぜひ参照してみてください。

クーリングオフできる条件はある?

脱毛契約をコース利用する場合ほぼクーリングオフの対象となります。
まず総額5万円以上の契約金額であること、利用期間(役務提供期間)が1ヶ月を超えるコースであることがクーリングオフができる条件です。
またクーリングオフの申請期間は、契約日から8日以内です。
これを過ぎるとクーリングオフの効力は無効となりますから要注意です。
なお、クーリングオフする時に理由や説明は一切必要ありません。サロンによっては理由を聞かれるかもしれませんが、正直に伝えてももちろん問題はないですし、言いたくないのであれば言わなくても全く問題ありません。理由によってクーリングオフ出来ないということは100%ありません。

クーリングオフできない場合

以下の場合に一つでも当てはまるとクーリングオフの対象外となります。

  • 契約から8日以上経過している場合
  • コース金額が5万円以下の場合(一部不可の場合あり)
  • 利用期間(役務提供期間)が1ヶ月未満のコース(一部不可の場合あり)

もし契約時に商品も一緒に購入した場合、開封していたら返品対象外となります。
また汚れた、傷がついた、包装をとってしまったなども対象外となりますので気をつけましょう。

契約から8日以上経過している場合

クーリングオフは8日以内の連絡がルール、8日を超えた場合は中途解約となります。
どんな連絡方法でも可能ですが、サロンに連絡が入っていることが双方認識されていなければ意味がありません。
最初の連絡は電話でも良いと思います。しっかり8日以内にクーリングオフの意思を伝え、その後どのようにすべきか確認しましょう。万が一連絡が8日ギリギリになる場合には、郵便局の内容証明を利用するのも一つの方法です。
また特例事項として、8日以内に連絡したものの意図的に申請を遅らせられた場合や、案内不足や誤認識させるような案内だった場合、20日間まで延期の措置をとってもらうことが出来ます。こちらも特商法で定められています。

コース金額が5万円以下の場合

こちらは脱毛の解約について詳しくお話していますので、ご参照ください。
5万円以下で契約できるコース内容では、効果を出すにはある程度の限界があります。
消費者にとっても、エステに行きたいという希望のもと契約をしているわけですから、
契約に意思を持っているという判断になります。特商法では5万円という区切りが、一般的に支払いにも問題ない金額と考えられているので、クーリングオフの期間も必要がないというルールになっています。役務提供期間が1ヶ月未満のコースも同様の意味です。
ただしこちらにも特例があります。
例えばキャッチセールスやアポイントセールで契約した場合、この条件外となります。
契約者が冷静な判断が出来ない状況下での契約は、クーリングオフの対象となります。

脱毛コースをクーリングオフする場合のまとめ

繰り返しになりますが、契約時にしっかりルールを確認しておきましょう。
必ず8日以内にクーリングオフの意思を伝えましょう。
サロンの連絡先や本社の連絡先を把握しておくことも重要です。
クーリングオフに理由や説明は不要です。ご自身の判断で自由に申請できます。
怖がらず、冷静に伝えて処理を進めましょう。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次