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脱毛の契約について

脱毛サービスを契約する際にチェックするべきポイントについて解説します。

エステに通う場合、まずは体験、カウンセリングを受けてみましょう。
そこで納得いった場合契約になると思いますが、自分がどのくらいの目標値、
例えば今流行りのVIO脱毛の場合、何回位で薄くなるのか、それは自分の毛量や範囲によって変わってきます。
契約は、この目的と目標がとても大切になります。少なすぎては効果が期待出来ないし、多すぎては無駄になります。
適度な回数をオススメしてもらいましょう。
そこで初めてコースの「契約」が必要になります。
特に脱毛エステの場合、複数回分を前払いするコース契約になります。
では、エステでいう契約というものがどんなものか、詳しく説明していきたいと思います。

目次

契約とは

エステティックサロンにてエステティックサービスの提供を受けるとき、
必ず「契約」を交わすことが必要になります。エステでの契約とは、美容を目的とした役務の提供を行うことを言います。
「役務」とは簡単にいうと、売買したあとにモノが残らず、効果や満足などを提供することです。要するに形に残らないもの。
ですのでしっかりとした契約が必要になるのです。
契約はとても簡単なモノですが、簡単が故に間違えた知識で契約してしまうととんでもないことになることもあります。
特に役務(サービス)の提供期間や解約の可不可、クーリングオフについて、解約時の手数料など・・・。
ここではこのあたりの契約に関する大事なことについてなるべく深くわかりやすく説明していこうと思います。
エステは効果的に利用できれば女性にとってよいことばかりのツールです。すべての女性に美を提供してもらえるエステを、気軽に利用してもらえればなと考えています。

エステにおける法律とは

エステにおいて提供側(エステ)と享受側(お客)で締結する法律は、特定商取引法といいます。
特定商取引法は、事業者(ここでいうエステ)による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
さらに特商法(ここでは短縮して特商法と呼びます)の中には細かくいくつかに分類されます。
たとえば訪問販売や通信販売にあたるもの、エステや学習塾、英会話教室などの役務を提供するものなどです。
エステではコースは「特定継続的役務」と呼ばれ、役務提供を受ける者の身体の美化などの目的を実現させること前提にした契約で、
その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
ここでは脱毛をたとえにして簡単に説明します。
例えばVIO脱毛をしたい、全部毛をなくしたいとします。その場合、毛の状態やお肌の状態、さらにエステ側の効果の違いによって、
受ける側の目的によって回数や期間が異なります。
エステ側はその状況を見て、あなたの目的に達成するためには、このくらいの期間で何回通ってください。と提案されます。
しかし、ある程度の目処は経験や実績から導き出されますが、確実に目的まで達成するとは限りません。なので、約束(期間や回数)を守りながら、なるべく目的まで近づけるようにします。そのために、回数分のお金を先に支払ってもらい、準備をします。
なのであなたもこちらのアドバイスをなるべく聞いて、一緒に目的まで達成できるようにしていきましょうね。
・・・というのが、ざっくりとした特定商取引法という約束事になります。

契約は2段階!

エステの契約は2段階です。
まず実際に契約するコースを決めたら、「概要書面」という物が必要になります。
概要書面とは、あなたはこれからこのコースをこの内容で契約してもらいます。
これで問題なければ本契約に移りますね。
という、本契約前の確認事項のための書類になります。
概要書面は役務(前払いの複数回コースの事)の契約の時、必ず必要になります。
概要書面の無いサロンは、エステとしての企業コンプライアンスがしっかりしているとは、言えないでしょう。
また、クーリングオフや中途解約についてのルールがしっかり明記されているかも確認しましょう。
まとめると、
1.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
2.役務の内容(正確なコース名で書かれているかも要チェックです)
3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
5.上記の金銭の支払い時期、方法
6.役務の提供期間
7.クーリング・オフに関する事項
8.中途解約に関する事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10.前受金の保全に関する事項
11.特約があるときには、その内容

上記が概要書面には記載されていなくてはなりません。

契約書の重要性

概要書面の説明と記入が終わったら、いよいよ本契約です。
一番大切な、エステティックサービス契約書の記入です。
概要書面の説明と同様の事が記載されている事を確認してから、自分の情報を書きましょう。
契約書にかかれていることが全てです。
契約するコース内容、期限、約款は必ずしっかり目を通した方がよいでしょう。
例えば、契約する前と違う内容が書かれていても、契約書が全てです。
トラブルを回避するためには、契約する私達が事前にしっかり確認しておく事が重要です。
契約書の控えは、コースが終了するまで保管しておくのがベストです。
何か問題があった時、必ず必要になるからです。
契約書に付随する約款(やっかん)には、上記で記載した1〜12と同じ内容が記載されています。
サロンによっては更に細かいルールが記載されています。
例えば通うスパンや回数、解約の際の方法など。こちらも必ず契約時に目を通し、疑問に思ったことは
必ずその場で聞きましょう。
クーリングオフや解約に関する項目は特にしっかり目を通しましょう。
特にクーリングオフについては、クーリングオフ時の申請方法や書面の書き方が記載されているか、
こちらも要チェックポイントです。
またエステサロンによっては契約書がないと、契約したコースが無効、解約ができないなど、
なにかと不利になる場合があることも想定できます。
もちろん上記にある特商法に則っていれば契約書がなくても問題ありませんが、
きちんとした契約を口約束ではなく紙面を使って結んだ重要な証拠になります。
契約書は役務が完了するまでは保存しておきましょう。

まとめ

エステの契約で大切なこと

  • エステで複数回のコースを利用する際、必ず契約が必要になる
  • 契約は2段階。概要書面と本契約書
  • コースのルール、約束は契約書が全て
  • コースが終了するまで契約書は保管しておく
  • 疑問点やおかしいなと思ったことは契約するときに必ず質問しておく

エステとは、医療より利用しやすく女性の美や健康にとって、非常にありがたい場所です。
女性なら誰でもキレイになりたい、アンチエイジングしたい、脱毛したいなどの希望があると思います。
せっかくここ!と決めたエステなら、お互いが気持ちよく双方にメリットがあるように
正確な情報を得てから利用しましょう。

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