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脱毛の解約について

引っ越すことになってしまった、効果に満足した、通うのをやめたい・・・など、
コースを途中でやめたい場合、役務の中途解約という方法があります。
クーリングオフと違う点がいくつかあり、中途解約の方がトラブルになる危険性を含んでいます。
こちらでなるべく詳しく説明していきます。

目次

中途解約とは

まず大事なのは、契約の段階でご説明した通り、エステのコースには
「役務提供期間」、いわゆる有効期限があります。
こちらの有効期限を過ぎていると、コースそのものの解約はできますが、お金は返金されません。
もしお金を返金してもらいたい場合は、この有効期限をしっかりと確認しましょう。
中途解約はクーリングオフとは違い、いくつかルールもあります。
その大きなものとしては、中途解約の場合手数料がかかる点です。
こちらは特定商取引法にも定められていますし、エステティックサービス契約書にも記載があると思います。
概要は特商法で定められていますが、細かい点はサロンによって違いがあります。
中途解約を希望する場合、まずは契約書約款をよく読んだ上で、契約店舗に相談してみましょう。

中途解約のルール

まず中途解約ができる条件であることを確認しましょう。
契約期限もそうですが、特商法では、
「契約期限が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるものとする」という項目があります。
これは、役務提供期間(有効期限)が1ヶ月未満で、かつ5万円未満の契約コースは「対象外」ということになります。
例えば・・・
VIO脱毛3回コース
役務期限 30日
金額 30,000円
こちらのコースは中途解約対象外となります。
なぜこのようなルールがあるかというと、冷静に考える期間を過ぎて、かつ1ヶ月以内で期待できる結果、
5万円以内で提供してもらえる結果は、ある程度消費者にも想像がつくものです。
提供するエステ側も、お客様と契約した場合、これから指定回数分で、できる限りの結果や満足を提供しなければなりません。
そのための準備や用意をしておく必要があります。単純なモノで言えば、タオルやシーツなどのリネン類、
お手入れに使う脱毛機やジェル、コットンなどの消耗品、大切なのは施術をする部屋とスタッフの確保です。
これらには費用がかかり、解約となると会社としての損失や不利益となる場合があるわけです。
また、中途解約の場合、手数料が発生します。こちらも特定商取引法できちんと定められており、20000円が上限で、
未消化分の10%となります。ただしこの手数料は、サロンによって違い(上記より増えることはありません)がありますので、
しっかりと確認しましょう。

中途解約の申請の方法

まずは契約書約款をしっかり確認しましょう。
解約の申請方法は契約時に説明があるはずです。もしなければ特商法に違反します。
契約店舗へ、中途解約をしたい旨を連絡しましょう。
ほとんどのサロンが、解約のための書類があり、そちらに記入をすることになると思います。
解約の精算は、
精算額=支払い(契約)総額-(1回あたりの料金×利用回数)-解約手数料
となります。また契約時に購入した化粧品など、使用済みの物は買い取りとなります。
ここでの注意点は、「1回あたりの料金」です。
契約時は安く販売されたのに解約時に返金額が少なかったというのは、よく聞くトラブルの一つです。
要するに、契約時は◯%オフだったものが、解約時の計算の際には定価で計算された、ということです。
これは経済産業省より、解約時の1回単価は契約時と同額で計算すること、と通達があります。
しかしながらあくまでも通達なので、義務ではありません。
エステによっては契約書に、解約の場合は通常定価計算と記載されていれば、それはそのまま従うしかありません。
ここも落とし穴ですから、やはり契約書や概要書面は非常に重要ということがよくわかると思います。
クレジットカード払いや分割払いの際は、支払いを続けて払う分返金してもらうのか、分割支払い自体をストップするのか、
これもサロンや解約時期によって異なります。まずは店舗へ連絡し、どうしても納得できないことがあった場合、きちんと理由を説明し、理解してもらいましょう。

解約できない場合

・役務提供期間(有効期限)が切れている場合→返金不可
・期限が1ヶ月未満かつ50000円未満の契約内容の場合
上記でも説明した通り、上記は対象外となりますので要注意です。

中途解約時の返金額について

まず中途解約の場合クーリングオフと違うのは、解約手数料が発生することです。
そして消化した分は返金対象外となります。
計算方法は、まずコースの1回分の料金を算定します。
1回分は契約額÷回数でシンプルに計算出来ます。割引などがあった場合、割引された契約額で回数を割りますので、定価よりは安くなります。こちらはサロンによってルーツが違う場合がありますので、契約書でしっかり確認しましょう。
例えば10回10万円のコースを契約し、2回消化していたら、コースの返金額は8万円になります(1回1万円を2回消化→2万円が使用分)。
そして重要なのが解約手数料です。手数料は、未消化金額の10%、もしくは上限が2万円と特商法で定められています。今回の例の場合、8万円が未消化分ですから、8万円の10%、8,000円が手数料となり、総返金額は72,000円となります。

こんな場合は返金ができない場合もあり

以下の場合は回数が残っていても返金されない場合がありますので注意してください。

契約期限(役務有効期限)が切れている

脱毛を含む役務サービスには複数回数の契約に対して契約期限が定めれれています。
例えば、3回コースの期限は1年以内、などとなります。
この期限が切れてしまうと、利用の有効期限が切れてしまいますのでサービスを受ける権利がなくなってしまい、返金も対象外となってしまいます。

脱毛の結果を出すためにもしっかりと施術を受けないといけません、せっかく契約したのですからしっかり利用してきれいな肌を目指しましょう!(もったいないですよ)

脱毛期間中に妊娠したときの中途解約方法について

ほとんどのエステが妊娠中の脱毛は受け付けておりません。
脱毛期間中に妊娠すると脱毛コースの継続ができなくなるためにコースを解約したり、
妊娠期間中の停止手続きをするなど手続きをする必要があることが多いので、こちらで説明していきます。

なせ妊娠中に脱毛できないの?

妊娠中に脱毛できないのはなぜでしょうか?
いくつか理由はありますが、原因の一つとして妊娠によるホルモンバランスの変化ということがあります。
髪の毛と同様、体毛も女性ホルモンの影響を大きく受けています。
妊娠期間中はこのホルモンバランスの影響で、一時的に体毛が濃くなることがあるのです。
ただしこれは出産後、ホルモンバランスが整えば元に戻るのですが、
一時的に濃くなった毛の脱毛を費用をかけて行うのは賢明とは言えません。
またお肌も敏感になりますし、炎症が起きやすい、赤みがでやすいとも言われています。
部位によっては結構きつい体勢を2時間近くも維持しなくてはならない場合があります。
これらの理由により、健全なエステサロンでは妊娠中の脱毛は控えてもらうようにご案内されると思います。
もちろんこちらでもオススメしません。

脱毛中に妊娠したら?

脱毛中に妊娠にした場合、契約しているサロンによってルールがことなると思います。
まずは契約書に何か記載があるかを確認し、すぐに契約店舗に相談することをおすすめします。
脱毛期間中に妊娠していることがわかった場合はすぐに契約書を確認してください。
また、妊娠中は脱毛できない場合がほとんどですので、予約をすでにとっている場合も
すぐにサロンに連絡し、相談しましょう。

休止か解約になる場合がほとんど

多くのサロン・クリニックでは脱毛期間中に妊娠した場合、一定期間脱毛のサービスを停止できる休止という手続きをとっているところが多くあります。
これは脱毛の効果が出るまで1年以上通って何度も脱毛する必要があり、その間に女性なら妊娠する可能性が多くあるためです。
特にVIO脱毛をしたい女性で妊娠を計画されている方は多くいらっしゃると思います。
VIO脱毛を行っているサロンならば尚更かもしれません。
休止手続きがないサロンの場合、妊娠中に脱毛できないのであれば、どうすればよいかを事前に確認しておきましょう。もし解約しなければならない場合、手数料が必要になることがあります。

手続きはどうすれば?

こちらは通常の解約手続きと同様のサロン・クリニックがほとんどだと思います。
解約手続きに関しては、こちらの脱毛の解約についてをご参照してみてください。

・妊娠を希望している方は、計画的なVIO脱毛をオススメします。
出産時にIOラインの剃毛をしますし、会陰切開後炎症を起こさないためにも
VIO脱毛は妊娠出産を考えている方へ非常にオススメです。
・ただし、妊娠すると脱毛できないエステ・クリニックがほとんどです。
妊娠の計画がある方は、妊娠したときはどうなるのか、契約時に必ず聞いておきましょう。
・妊娠して解約となる場合、手続き方法、解約手数料などサロンによって異なりますが、
ほとんどのサロンが一般的な解約と同様の手続きになると思います。
休止ができるサロンなら休止をオススメします。

まとめ

通うのが嫌になった、通えなくなったなど、よくあることですから、
悩まずにすぐに相談しましょう。またサロン側に問題があった場合には、そちらもしっかり伝えるべきでしょう。
優良サロンであればしっかり相談にのってくれるはずです。
クーリングオフとは違い、いくつか回数も消化していたり、スタッフさんとも仲良くなったりしてる頃という場合もあるでしょう。
双方が嫌な思いをする必要はありませんから、スマートに解決したいですね。
解約の際には、私的な理由を伝える必要はありません。何か理由を聞かれて答えたくない場合もあると思います。
義務ではありませんので、こちらも心配する必要はありません。ただし、双方が誠心誠意対応し合うべきですから、
解約を申請する側も、曖昧にせず、手続きが完了するまでしっかりと進めていきましょう。

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